京都滋賀つぼみの会
京都滋賀つぼみの会
京都滋賀つぼみの会とは 活動内容 お知らせ 情報 お役立ちリンク
トップページ お問合せメール メンバーズページ



◆◆◆特別児童扶養手当等の支給に関する
       法律施行令別表第3における障害の認定要領の一部訂正について


 「特別児童扶養手当」という20歳未満の障害や難病の子供を持つ保護者への手当制度の認定要領と申請書に
添付する診断書の様式が12月1日から変更になります。
 
 これまで1型糖尿病を持つ患児の場合はその支給認定については大きな地域間の格差がありました。
主に関西圏や東海圏は比較的認定率が高く、それ以外の地域は低めで、中には認定率がほとんどゼロに近い
県もありました。また、ここ数年厚労省による「事務指導監査」が各都道府県ごとに順番に行われ、
その監査を受けた県はその時点から審査基準が急に厳しくなるという状況が続いていました。

 そのような状況から、今年4月からこの問題の解決に取り組んできました。障害の認定は認定基準にある
「一般状態区分」に従って行われているということになっていますが、インスリン補充をしている1型糖尿病患者にはその区分表現がそのままでは当てはまらないこと、さらには低血糖などへの対処については診断書に書き込めないので考慮されていないこと、さらに低年齢患者は自分で療養行為が不可能なことなど考慮すべきということを基本的な論点として厚労省障害保健福祉部企画課にその改善を強く無く申し入れてきました。
これらの活動が今回の改訂につながったと思っています。

 今回の改訂ポイントは以下です。

 ・血糖コントロールがされている場合には対象としないが、インスリン注射の手技やそのインスリン量の
  決定などが自分で適切にできない場合は認定の対象とするとしています。
 ・このことが診断書に反映され、インスリン注射の施行、血糖値測定、インスリン量の管理等の3点が
  自分で確実に適切にできるかが主治医によって書かれます。
 ・認定要領からこれまでは一般状態区分に因って判断すべきとされた部分が削除されました。

 詳しくは添付の厚労省障害保健副支部長から各都道府県知事宛の通知文と新旧対照表などを参照ください。

右から書面ダウンロードできます→
通 知
(厚生労働省社会・援護局より)
 
 

 これは明後日の12月1日から適用されます。
 低血糖などへの対処については直接的には書き込めるところまではいきませんでしたが、
低血糖を頻繁に起こすということはインスリン量の決定が適切にできていないことことになります。
 今回の改訂で今後、どの程度認定が向上するのか注意深く見ていきたいと思います。
 なお、この一連の活動中には三重県での状況を問題視した「つぼみの会三重」の役員さんたちの声が、
元の厚生労働大臣の坂口衆議院議員(三重県選出)に届き、厚労省へ働きかかけていただいたことも効果につながったことをお伝えし、この場をお借りしてお礼申し上げます。



Copyright(c)2006 TUBOMI. AllRights Reserved